大阪で法人・個人事業主の破産相談なら弁護士法人川端総合法律事務所へ > よくある質問(法人,事業主破産) > 年金担保貸付を受けていますが,破産により,年金天引きが止まりますか?

年金担保貸付を受けていますが,破産により,年金天引きが止まりますか?

 年金担保貸付は,独立行政法人 福祉医療機構が行う,年金を担保として,一時金を貸し付けし,その後,年金支給の際,年金支給期間から,福祉医療機構へ,返済額を直接支払うというシステムになっています。

 この福祉医療機構の年金担保貸付は,年金を担保にして行う融資で唯一適法なものとして規定されており,破産手続きで弁護士介入後も,年金天引きでの返済が止まることがなく,かつ年金担保貸付けの年金天引きでの返済が偏波弁済に該当しないという扱いになっています。

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談