正式に弁護士へ,破産の依頼をした段階で,法律事務所から各債権者へ,受任通知という文書を郵便で発送することになります。
借入のうち,銀行からの借入れがあり,かつ,借入先の銀行の銀行口座があれば,受任通知が届いた段階で,銀行口座が凍結されることになります。
ただ,最近よくあるのが,銀行からの借入れがあるが,借入先の銀行で銀行口座を開設していない場合,同銀行が凍結する口座がないため,口座凍結はかかりません。
同様に,複数の銀行で銀行口座がある場合,あくまでも凍結対象となるのは,借入れがある銀行の銀行口座のみであり,借入れがない銀行の銀行口座は凍結対象とはならず,普通に利用することが可能です。