自宅を賃借している場合,これまで通り家賃を支払っていくことができれば,居住し続けることは可能です。
破産をしても,当然に,賃借している自宅から出て行かないといけないということにはなりません。
むしろ,自宅,お住まいは,生活の基本ですから,持ち家の場合は違いますが,法律上,破産をしたからといって,賃借している自宅を出て行かないといけないということにはなっていないのです。
これに対し,現在,賃借している自宅の家賃を相当額滞納している場合,破産手続きとは関係なく,賃貸借契約の債務不履行を理由として,賃貸人から賃貸借契約を解除される可能性があります。
この場合,賃借している自宅を出て行かないといけないのは仕方がありません。
賃借している自宅を出て行くことを前提として,滞納している家賃や,賃貸借契約解除後の賃料相当損害金等について,破産手続上,破産債権として,支払義務を免れることは可能です。