破産をしても,自宅を親族に買い取ってもらうことは,可能です。
ただ,あくまでも自宅の売買であって,無償で贈与するようなことは認められません。
また,自宅を親族に売買で買い取ってもらうとして,親族であるため,不当に安い金額で売却することも認められません。
そのため,自宅を親族に買い取ってもらうにあたって,他の不動産会社から査定を取ってから,相場の金額で売買をする必要があります。
また,親族が買い取るにあたって,売買代金をどこから捻出するかも検討しておかないといけません。
まとまったお金が買い取って頂く親族名義の銀行口座にあらかじめ入っていれば,そこから売買代金を捻出すれば,費用の出所についての疑義をもたれることはないでしょう。
これに対して,買い取る親族の方が住宅ローンを組んで購入される場合,親族間での不動産売買について,住宅ローンの融資を申し込んだとしても,メガバンク,地銀等では融資に応じてもらえないのが現実です。
親族間での不動産売買のご希望がありましたら,弊所では,融資のご相談も可能ですので,お気軽にご相談ください。