自宅を残したいのですが,会社を破産させて,代表者だけ個人再生をすることは可能ですか?

 会社を破産させて,代表者だけ個人再生をすることは可能です。

 通常,会社が破産する場合,代表者が連帯保証になっているケースが多く,代表者も支払いができなくなるため,法人,代表者ともに自己破産をするという形になります。

 ただ,住宅ローンを組んでいる自宅を所有している場合,代表者が自己破産をすると,自宅を処分されることになってしまいます。

 そのため,会社は破産をしても,代表者のみ個人再生を行うということは可能です。

 代表者が個人再生をするための条件として,

 まず,住宅ローンの借入れを除く債務総額が5000万円以下であることが必要です。

 法人の規模にもよりますが,代表者が法人の債務を連帯保証している場合,保証債務の金額が高額になることが多いと思われます。

 そのため,保証債務の金額だけで,5000万円を超えている場合,そもそも,個人再生の利用をする余地がありません。

 また,保証債務等の合計で4500万円を超えているような場合も,弁護士介入により,支払いを止めてから,高金利の遅延損害金が発生するため,申立てまでに5000万円を超えないように注意が必要です。

 加えて,再生をするためには,次の収入を確保する必要がありますので,いつまでも仕事が決まらないという状況であれば,個人再生が難しくなってきます。

 そのため,次の仕事の目処がついていることが望ましいと言えます。

 弊所の案件中,法人破産の場合,ほとんどの方が代表者も破産されていますが,住宅ローンの関係で個人再生を行っている代表者の方もおられます。

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