自宅の明渡し時期について,破産申立てをして,破産管財人が選任された後,1ヶ月後くらいには明渡しをしないといけません。
自己破産をすることになり,自宅のローンの支払いを止めたとしても,今すぐに自宅を出ていかないといけないということにはなりません。
なぜなら,自宅のローンを滞ったとしても,自宅の所有者は,購入された方なので,自宅が売却されるまで,所有権に基づいて,自宅に居住ができるからということになります。
破産申立てまでの期間について,特に問題がなければ,3ヶ月もあれば,申立て可能ですので,その後,破産管財事件の場合,破産管財人が選任され,自宅の売却を行うということになります。
その際,自宅に居住し続けていると,自宅を売却するにあたって,スムーズに進められないため,期限を切って,出て行くように求められることになります。
これに対し,破産でも同時廃止で,自宅の時価に対し,残っているローンの金額の方がはるかに多い場合,任意売却を行わなければ,競売で自宅を処分されるまで,居住し続けることが可能です。