破産手続きは,持っている財産を換価して,債権者に配当をする手続きになります。
そのため,破産手続自体,粉飾決算をしてきたことへのペナルティーを科すような手続きではありません。
ただ,粉飾決算をしてきたことにより,本来であれば,納める必要のない消費税を納めていたり,法人税を納めていた場合,修正申告をすることにより,消費税や法人税の還付を受けられる可能性があり,還付を受けた金員について,債権者への配当の原資となってきます。
そのため,税金還付目的から,粉飾決算の内容について,詳細に質問をされたり,調査に協力を求められることはあり得ます。