法人で,協会けんぽの社会保険や,業界団体の社会保険に加入している方は,解雇により,被保険者の資格喪失になってしまいます。
この場合,市役所等で国民年金,国民健康保険に加入することになりますが,条件を満たせば,任意継続被保険者となることが可能です。
任意保険被保険者となるための条件として,
①資格喪失日の前日まで,継続して2か月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から,20日以内に,健康保険任意継続被保険者の資格取得申出書という書面で申請を行うこと
が必要です。
特に,②の20日以内というのは法律上の条件で絶対ですので,期限を徒過しないよう注意が必要です。
申請を提出する先は,ご自宅の住所の協会けんぽの都道府県支部になります。
では,任意継続被保険者と国民健保のどちらが得なのでしょうか
一般的には,特に扶養家族がおられる方は,任意継続被保険者となる方が保険料が安くなることが多いです。
ただ,個別の判断になりますので,協会けんぽと市役所等へ確認をして頂いた方がよいでしょう。