破産申立てを行う場合,管轄裁判所は,法人の場合,法人の本店所在地,代表者の場合,お住まいの住所の管轄裁判所になります。
法人の本店所在地と代表者の住所とで,裁判所の管轄が異なる場合,法人の本店所在地で法人,代表者ともに破産申立てを行うことも,代表者の住所で,法人,代表者ともに破産申立てを行うことも可能です。
一般的には,裁判所へのアクセスを考えたうえで,最寄りの裁判所を選ばれるということになりますが,裁判所によって,運用が異なるところがありますので,どの裁判所へ申立てをすれば有利になるのかを弁護士と相談をしたうえで,管轄裁判所を決めるということになります。