法人の取締役は,法人との委任契約に基づいて就任することになります。
そして,委任契約は,民法により,受任者である取締役が破産することにより,終了することになります。
旧商法上,取締役の職務の重要性から,破産手続開始決定を受け,復権をしていない者について,法人の取締役に就任することができない旨規定されておりました。
その後,旧商法から会社法が制定された際,上記制限を撤廃したため,破産中の者であっても,法人が再度,取締役として選任することにより,取締役に就任することができることになっております。