破産のご依頼を受けてから,裁判所へ,自己破産の申立てを行うまで約3ヶ月あればできております。
自己破産の依頼後,まず,債権者へ受任通知を発送し,債権者から,現在の債権額,内容等を記載する債権調査票というものを作成,提出してもらいます。
債権調査に要する期間について,債権者数が少なければ比較的短期間でできますが,債権者が50社,100社となると相当の期間を要することになります。
その間,事務所,倉庫,工場等の明渡しを行い,必要により,在庫商品,機械,自動車等の処分を行います。
また,破産申立ての打合せを行い,破産に至った事情の詳細を伺い,必要な資料を収集して頂くことになります。