破産による資格制限とは,破産法以外の各種の法律で,公私の資格制限を規定しているものを言います。
一般の方が就かれる職業で多いのは,破産をすると,
・ 警備員になれない(警備業法)
・ 生命保険募集人,及び損害保険代理店ができない(保険業法)
・ 宅建士の登録ができない(宅建業法)
などが挙げられます。
その他の資格制限について,個別にお尋ね頂きましたら,回答させて頂きます。
ただ,破産による資格制限も一生続くというものではなく,破産をして,免責決定を得た後,免責決定が確定した時点で,復権といって,完全に資格制限のない状態に戻ります。