破産とは,借入れが増えた結果,資金繰りが苦しくなり,返済ができない状態になった際,廃業をして,残っている財産をお金に換えて,配当をするという手続きになります。
法人や個人事業で,資金繰りが付かなくなった場合,事業を継続することが不可能になりますので,法的な整理として,自己破産を検討することになります。
資金繰りがつかない状況で,支払わなければいけない債権者への支払をせず,事業を継続することは実際問題として出来かねますので,廃業に至らざるを得ないということになります。
ただ,廃業するだけでは,債権者への対応ができないことから,正式に弁護士へ依頼をしてから,債権者対応をしてもらい,決算書等の書類を整理してから,裁判所へ,破産申立てを行います。
破産をせずに放置をしておくと,債権者からの取立てが止まりませんし,廃業時に残っていた財産等が散逸してしまう可能性もありますので,速やかに弁護士を入れるべきということになります。
破産とは別に,免責という手続きがあり,法律上,破産の審査と並行して,免責の審査が進められることになります。
最終的に,お金の使途等に問題がないことが明らかになれば,免責という形で残っている債務について,支払義務を免除してもらうことになります。