破産で,税金,住民税等の滞納も免責されますか?

 自己破産をしても,税金,住民税等の滞納分については,免責の対象外となっており,免責されません。

 法人を経営していて,代表者,取締役,従業員等で働いていた場合で,通常は,社会保険に加入しており,また,住民税の特別徴収をしてもらっています。

 この場合,会社が廃業するまでの社会保険,住民税について,会社から給与天引きで,会社に納めているという扱いになり,会社が滞納をしており,代表者,取締役,従業員等は,社会保険,住民税の支払いをしているということになります。

 そのため,会社廃業により,退職された後に納める,国民年金,国民健康保険,住民税については,自己負担になるため,滞納しても免責の対象とはなりません。

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