解雇予告手当について,税務上,「退職金」として扱うことになります。
そして,退職金について,「給与所得の源泉徴収票」とは別に,「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成することになります。
そのため,従業員を解雇した際,解雇した年の1月1日から,解雇日までの給与所得の源泉徴収票を作成し,また解雇予告手当があれば,退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を作成することになります。
この扱いについて,解雇予告手当が支払われたが,未払いかにより,違いはなく,いずれにしても,解雇予告手当について,退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に反映をさせることになります。
なお,退職所得は通常の給与と計算方法が異なりますので、源