法人名義の自動車について,法人から代表者が購入することは可能です。
ただ,代表者が法人から財産を購入する場合,利益相反取引に該当するため,取締役会設置会社においては取締役会の承認を,取締役会設置会社でなければ株主総会の承認を得る必要があります。
また,法人名義の自動車について,適正な時価を把握し,売買契約書を作成し,代表者から法人へ,売買代金を支払う必要があります。
適正な時価を把握するため,相見積もりを取り,実際に売買代金を支払うことになります。
代表者は,自動車を法人から購入した後,車検証の名義変更手続きを必ず済ませるようにしないといけません。