法人の税金,公租公課について,支払義務は法人のみにあり,代表者に対し,法律上,連帯納付義務というものはありません。
そのため,法人名義の法人税,消費税,事業税,源泉徴収した所得税,特別徴収した住民税,社会保険等,法人の代表者に対し,請求がいくということはありません。
大阪弁護士会所属
法人の税金,公租公課について,支払義務は法人のみにあり,代表者に対し,法律上,連帯納付義務というものはありません。
そのため,法人名義の法人税,消費税,事業税,源泉徴収した所得税,特別徴収した住民税,社会保険等,法人の代表者に対し,請求がいくということはありません。