従業員の未払賃金について,国から立替払いをしてもらえる制度があります。
独立行政法人労働者健康安全機構(旧:労働者健康福祉機構)という機構があり,会社が廃業に至った際,従業員の未払賃金があれば,上限8割まで,同機構が会社に代わり,従業員へ,未払賃金の支払いを行ってもらえます。
条件として,
1 事業所が1年以上,事業を行っていたこと。
2 会社が破産申立てを行ったこと,または労働基準監督署の署長が「事実上の倒産」と認定したことが必要となります。
対象となるのは,
1 未払賃金
2 退職金
となり,賞与,解雇予告手当は対象外になります。