昔,破産をしたことがありますが,破産可能でしょうか?

 法律上,免責不許可期間といって,免責が絶対にできない期間が定められています。

 具体的には,過去に破産をした際,免責許可決定が出て,約5週間で免責許可決定が確定するのですが,免責許可決定の確定日から7年以内に免責許可の申立て(破産申立てとほぼ同じ意味)を行った場合,免責不許可期間に該当し,免責が認められないということになります。

 免責とは,債務を免除してもらう手続をいいます。

 破産とは,持っている財産をお金に換えて配当する手続をいいます。

 破産を申し立てる目的は,免責を出してもらうことになるため,前の破産から7年間は,破産はできるが,免責はできないということになり,破産を申し立てる意味がないということになります。

 では,前の破産の免責確定から7年経過したら,2度目の破産はできるのでしょうか。

 2度目の破産は,過去に一度,お金で失敗をしているため,審査が厳しくなります。

 ただ,2度目の破産に至った事情などにもよりますので,総合的に考慮をしてもらったうえで免責が認められるケースもあります。

 個別の事情によりますので,詳しくは,ご相談頂きましたら,弊所の判断,見立てをご説明させて頂きます。

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