年金担保貸付を受けていますが,破産により,年金天引きが止まりますか?

 年金担保貸付は,独立行政法人 福祉医療機構が行う,年金を担保として,一時金を貸し付けし,その後,年金支給の際,年金支給期間から,福祉医療機構へ,返済額を直接支払うというシステムになっています。

 この福祉医療機構の年金担保貸付は,年金を担保にして行う融資で唯一適法なものとして規定されており,破産手続きで弁護士介入後も,年金天引きでの返済が止まることがなく,かつ年金担保貸付けの年金天引きでの返済が偏波弁済に該当しないという扱いになっています。

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