売掛金について,取引先に債権譲渡をしており,登記や内容証明で譲渡した旨の通知を具備している場合,譲渡は有効になりますので,取引先が売掛金の債権者になります。
ただ,譲渡の時期について,例えば,破産を検討し始めてから譲渡をしているような場合,債権者を害する行為になるため,取消しの対象になる可能性があります。
特に,取引先が破産に入るような情報を知っていたような場合,特に,取消しの可能性が高くなります。
また,譲渡したご本人について,免責不許可事由になる可能性もあるため,慎重に行動をすることが求められます。