工場や倉庫内に残っている機械,在庫商品等について,あくまでも所有権が法人,事業主にあるため,取引先等が勝手に持って行くことはできません。
工場,倉庫内に許可なく立ち入れば,建造物侵入になります。また,工場,倉庫内に残っている機械,在庫商品類を勝手に持ち出せば,窃盗になります。
ただ,弁護士へ依頼する段階において,工場,倉庫内に価値のある機械,在庫商品があり,取引先等が持って行くことが危惧される場合,十分に施錠を行ったうえで,工場,倉庫の正面に,弁護士名で工場,倉庫内の物を持ち出さない旨の警告文を作成し,貼り付けておくという対応が考えらます。通常,施錠,警告文の対応で,工場,倉庫内の物の持ち出しがほぼ防げております。
それでも,工場,倉庫の鍵を壊して機械,在庫商品が持ち出された場合,警察に刑事告訴を検討することになります。