免責不許可事由には,どういった行為が該当しますか?

  破産法上,免責不許可事由という事由が規程されています。   免責とは,破産をした後,残っている債務について,法律上,支払義務を免除してもらう手続きをいいます。 免除してもらうに当たって,お金の使い道について,確認をしたうえで,不適切な使い方をしている場合,免責が認められないという形になっています。   免責不許可事由の例として, 1 浪費,ギャンブル 2 債権者を害する目的で財産を散逸,減少させたこと 3 特定の債権者へ,弁済をしたり,担保供与したこと 4 詐術を用いて,借入れをしたこと 5 故意に債権者を計上しなかったこと 6 破産法上の説明義務違反,管財業務妨害 などが挙げられます。 個人の免責不許可事由でよくあるのが,1の浪費,ギャンブルですが,会社の破産では,大きなお金が動いていますので,2以下も重要になります。  
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