債権者集会は,最低でも1回開催されます。
債権者集会が1回で終わるか,続行するかについて,破産申立てをした段階で,どこまで換価作業が進んでいるかにより変わります。
破産を申し立てた時点で,例えば,自宅を持っている場合,破産手続き上,自宅の任意売却を行うため,債権者集会は3回程度,行われることが見込まれます。
また,未回収の売掛金が残っているような場合,回収作業が必要になるため,同様に3回程度,見込まれます。
その他,争いのある債権等があれば,さらに期日を重ねることも予想されます。
これに対し,換価すべき財産が何もないような案件では,1回目で手続きが終わることが多いです。