破産の依頼を受けた段階で,弁護士から債権者へ,受任通知を送る際,債権調査票という書類も同封し,破産に対する意見があれば記載してもらうという扱いになっています。
そのため,債権者としては,債権調査票に記載をすることで意見を述べることが可能です。
また,債権者集会の日程について,裁判所から,各債権者へ,通知が発送されますので,債権者は,債権者集会に出頭することで,集会の席上,意見を述べることが可能です。
ただし,債権者の意見といっても,法的な意味のある意見でないとあまり意味がありません。
例えば,破産直前の債務者の動きなど,どこに対して債権を持っているはず,弁済を行っている等の情報提供があれば,破産管財人が調査を行うため,意味があります。
これに対し,漠然と財産を隠しているかもしれない程度の情報であれば,具体的に調査が難しいため,これもあまり意味がありません。
以上の債権者の意見から,調査できる範囲で調査したうえで,配当するだけの財産が見つからなければ,破産手続き自体は,廃止で終了になりますので,破産が認められないということはありません。