保険の解約返戻金から,契約者貸付を受けてもいいですか?

 生命保険に加入している場合,生命保険の解約返戻金の8割から9割程度を上限として,契約者貸付という形で,貸付を受けることが可能です。

 ただし,保険の契約内容によっては,契約者貸付が受けられない保険もありますので,事前にご確認下さい。

 自己破産の手続き中に,契約者貸付を受けることも可能です。

 その場合,貸付を受けたお金の使途について,必要性があるのか,例えば,廃業したことにより,次の仕事がみつかるまでの生活費に使うなど,説明ができるようにしておく必要があります。

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