ローンを組んだ自宅を貸していますが,破産により,賃借人への影響は?

 ローンを組んだ自宅を貸している場合,破産により,自宅を処分されることになります。

 その処分の仕方について,任意売却と強制競売という2種類の方法があり,この処分方法により,賃借人への影響が変わってきます。

 まず,任意売却をした場合,不動産の買い主は,不動産の売り主の賃貸人としての地位を引き継ぐことになります。

 すなわち,新しい所有者と,賃借人の間で,ローンを組んだ自宅を賃貸に出している状態が引き継がれるということになります。

 次に,強制競売をした場合,抵当権設定契約の時期と,不動産賃貸借契約の時期を比べて,契約の時期が古い方の効力が優先するということになります。

 通常,ローンを組んで自宅を購入してから,何らかの事情で賃貸に出すということになると思われますので,この場合,抵当権設定契約の方が時期が古くなるため,競売になった場合,新しい所有者から,賃借人に対して,出て行くように主張することが可能です。

 もっとも,収益物件として新しい所有者が購入した場合,そのまま,賃借人に住み続けてもらうという選択も可能です。

 そのため,強制競売になった場合,新しい所有者の選択により,賃借人に出て行ってもらうこともできますし,住み続けてもらうこともできるということになります

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