ヤミ金,システム金融(手形,小切手金融)からの借入れがあったとしても,自己破産をすることが可能です。
ヤミ金,システム金融(手形,小切手金融)についても,他の債権者と同様に,債権者として,連絡を入れるように対応致します。
通常,債権者への連絡方法について,受任通知という通知書を郵送で送る形になりますが,ヤミ金は,携帯番号しか分からないこともありますので,法律事務所から電話連絡を入れるような対応になります。
システム金融(手形,小切手金融)については,手形,小切手を郵送している住所や私書箱があれば,同住所宛で受任通知を送るという対応になります。
ヤミ金,システム金融(手形,小切手金融)ともに,弁護士介入により,債権放棄をしてくるケースがほとんどであり,しつこく取立てをされるということは,当法律事務所の過去の事例としてもほとんどありません。
また,システム金融については,交付している手形,小切手を法律事務所へ,返送してくるような業者もあります。