配当の手続きは,破産を申し立てた後,配当すべき財産がある場合,破産管財人が債権調査を行ったうえで,各債権者の指定口座へ,配当を行うという流れになります。
破産手続き上,破産管財人が管理する破産財団から,優先債権があれば,先に支払いを行っていきます。
優先債権の例として,税金,従業員の未払給与,解雇予告手当などが挙げられます。
そのため,破産財団があったとしても,先に優先債権の支払いを行い,なお余りがある場合のみ,配当手続きに入るということになります。
大阪弁護士会所属
配当の手続きは,破産を申し立てた後,配当すべき財産がある場合,破産管財人が債権調査を行ったうえで,各債権者の指定口座へ,配当を行うという流れになります。
破産手続き上,破産管財人が管理する破産財団から,優先債権があれば,先に支払いを行っていきます。
優先債権の例として,税金,従業員の未払給与,解雇予告手当などが挙げられます。
そのため,破産財団があったとしても,先に優先債権の支払いを行い,なお余りがある場合のみ,配当手続きに入るということになります。