弁護士へ,自己破産の依頼をする時点で,事業を廃業することになるため,残念ながら,従業員を解雇しないといけません。
代表である社長,事業主自ら,従業員に対し,破産に至った事情を説明し,解雇せざるを得ない状況を理解してもらい,解雇通知書をお渡しすることになります。
ただ,廃業と同時に解雇を行うのですが,例えば,破産申立準備のため,経理担当者の協力が必要であるという事情があれば,個別に経理担当者へお願いをして,給料の支払を条件に破産準備への協力を求める場合もあります。
従業員の中には,勤め先が危ないことを薄々気づいている方や,全く寝耳に水という方もおられるでしょうが,ある日,突然,勤め先が破産,倒産となれば,動揺するとともに,未払いの給与の支払い,今後の生活,特に,失業保険,次の仕事を心配されることになります。
このうち,失業保険について,速やかに失業保険の申請ができるよう,勤め先において,ハローワークへ,雇用保険被保険者資格喪失届,離職票を作成,提出を行う必要があります。
また,可能であれば,従業員の再就職先について,取引先,懇意にしている同業者等へ打診し,再就職のお世話ができればよいでしょう。
未払いの給与について,支払う方向で努めますが,不確かな約束は行わないようにしましょう。