廃業後の対応に関するQ&A
破産時点において,法人の銀行口座に残っているお金について,自由に使うことはできません。破産法上,使途に制限がでてきます。 まず,法人の銀行口座のお金について,代表者が自分の生活費に充てるようなことはできません。なぜなら,法人と代表者は別の法人格であり,法人口座のお金は法人のものであり,代表者が私的に使うことができるものではないからです。 次に,法人の銀行口座のお金から,破産申立ての弁護士続きを読む
法人名義の自動車について,法人から代表者が購入することは可能です。 ただ,代表者が法人から財産を購入する場合,利益相反取引に該当するため,取締役会設置会社においては取締役会の承認を,取締役会設置会社でなければ株主総会の承認を得る必要があります。 また,法人名義の自動車について,適正な時価を把握し,売買契約書を作成し,代表者から法人へ,売買代金を支払う必要があります。 適正な時価を把握する続きを読む
法人の税金,公租公課について,支払義務は法人のみにあり,代表者に対し,法律上,連帯納付義務というものはありません。 そのため,法人名義の法人税,消費税,事業税,源泉徴収した所得税,特別徴収した住民税,社会保険等,法人の代表者に対し,請求がいくということはありません。 続きを読む
破産手続きは,持っている財産を換価して,債権者に配当をする手続きになります。 そのため,破産手続自体,粉飾決算をしてきたことへのペナルティーを科すような手続きではありません。 ただ,粉飾決算をしてきたことにより,本来であれば,納める必要のない消費税を納めていたり,法人税を納めていた場合,修正申告をすることにより,消費税や法人税の還付を受けられる可能性があり,還付を受けた金員について,債権者続きを読む
破産申立後,新たに会社を設立して,代表者に就任したり,また個人事業主として事業を始めたりすることについて,破産法上の制約はありません。そのため,会社設立や,事業を始めることができます。 ただ,一度,破産をしていることにより,金融機関や,保証協会からの融資を受けることができなくなりますので,あくまでも自己資金のみで融資が受けられない前提での事業計画が必要になります。 また,借入れができません続きを読む
法人の取締役は,法人との委任契約に基づいて就任することになります。 そして,委任契約は,民法により,受任者である取締役が破産することにより,終了することになります。 旧商法上,取締役の職務の重要性から,破産手続開始決定を受け,復権をしていない者について,法人の取締役に就任することができない旨規定されておりました。 その後,旧商法から会社法が制定された際,上記制限を撤廃したため,破産中の者続きを読む
営業譲渡,事業再生について,例えば,法人で,複数の業種を経営している場合や,複数の店舗を経営している場合,採算の合う業種,店舗のみを譲渡してから,残っている業種,店舗を閉鎖してから,破産をするという方法が考えられます。 この場合,譲渡先の法人として,取引先等の既存法人への譲渡,新法人を設立して新法人への譲渡が考えられます。 譲渡先をいずれのタイプにするとしても,価値のある事業を無償で譲渡続きを読む
法人税の申告は,法律上,義務づけられていますので,申告を行わなければいけません。 ただ,現実的には,法人税の申告をするに当たって,税理士に依頼をしないといけませんし,税理士費用もかかりますので,破産をするような状態の会社であり,資金繰りが極めて悪く,税理士費用を出せずに,法人税の申告ができていないという会社が少なくありません。 このように法律上,法人税の申告を行わなければいけないのに,続きを読む
会社や事業を廃業後,新たに,就職をして働くことは問題ありません。 そのうえで,働いて得られた給料について,毎月の生活費として,費消することも問題ありません。 ただ,就職先について,年齢,職歴などにより,転職先が見つかりにくいケースも考えられます。 このような場合,従前の取引先にお願いをして,雇ってもらい,働くという方が少なからずおられます。 どこで働かれるかはご自由ですので,従前の取引続きを読む