法人の破産申立ての際,代表者が連帯保証人になっていれば,代表者も併せて破産申立てを行うことになります。
法人は,破産申立てを行った後,配当があれば配当を行い,なければ破産手続きの異時廃止(終了するという意味です。)という形で終結します。
これに対し,代表者の場合,破産の終結とは別に,残っている債務の支払義務を免除してもらえるかどうかの免責の判断が残っています。
免責について,個人事業主の場合も,法人代表者と同様になります。
免責の判断において,法人代表者の債務がほぼ,法人の連帯保証債務のみであれば,特に問題なく免責が認められることになります。また,個人事業主の場合,借入れがほぼ事業資金という場合も免責が認められることになります。
ただ,借入れの理由やお金の使途により,例えば,ギャンブルが多少あるなどという場合,免責の判断がやや慎重になります。
また,法人代表者,事業主ともに,破産審理に協力をしなければならないという法律上の義務があります。ただ,この義務を破って,財産を隠匿しようとしたり,嘘を述べたり,破産審理での説明義務を果たさないなどの理由があれば,破産での免責が認められない免責不許可事由になってきます。
そのため,お金の使途に問題がなく,また問題があったとしてもきちんと自己申告をし,十分に反省すること,加えて,破産手続きの審理において,財産の隠匿や嘘の説明,破産手続きへの協力をしないなどの事情がなければ,免責が認められることになります。