破産法上の説明義務とは,会社の代表者が破産管財人に対して,破産に至った事情や,財産の有無,取引先との取引の内容等,破産の処理,財産の換価を進めていくに当たって,必要な情報を説明しないといけないという法律上の義務になります。
破産管財人としては,当事者から事情を聞かないことには,破産の処理がスムーズに進まないため,法律上,説明義務を規定しています。
そのため,会社の代表者としては,積極的に破産手続きに協力をしないといけないということになります。
大阪弁護士会所属
破産法上の説明義務とは,会社の代表者が破産管財人に対して,破産に至った事情や,財産の有無,取引先との取引の内容等,破産の処理,財産の換価を進めていくに当たって,必要な情報を説明しないといけないという法律上の義務になります。
破産管財人としては,当事者から事情を聞かないことには,破産の処理がスムーズに進まないため,法律上,説明義務を規定しています。
そのため,会社の代表者としては,積極的に破産手続きに協力をしないといけないということになります。