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免責不許可事由には,どういった行為が該当しますか?
破産法上,免責不許可事由という事由が規程されています。
免責とは,破産をした後,残っている債務について,法律上,支払義務を免除してもらう手続きをいいます。
免除してもらうに当たって,お金の使い道について,確認をしたうえで,不適切な使い方をしている場合,免責が認められないという形になっています。
免責不許可事由の例として,
1 浪費,ギャンブル
2 債権者を害する目的で財産を散逸,減少させたこと
3 特定の債権者へ,弁済をしたり,担保供与したこと
4 詐術を用いて,借入れをしたこと
5 故意に債権者を計上しなかったこと
6 破産法上の説明義務違反,管財業務妨害
などが挙げられます。
個人の免責不許可事由でよくあるのが,1の浪費,ギャンブルですが,会社の破産では,大きなお金が動いていますので,2以下も重要になります。