自己破産をしても,家具,家電等,家財道具が処分されることはありません。
また,家具,家電等,家財道具に張り紙をされたりということもありません。
民事執行法という法律で,差押禁止財産というものが規程されており,「生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用具,畳及び建具」について,そもそも差押えができないということになっています。
これを受けて,破産法上,破産をしても,差押禁止財産については,換価,売却の対象外とする本来的自由財産という扱いをしています。
そのため,通常の自宅内にある家具,家電等,生活に必要なものについては,処分されることはなく,全てを残すことが可能です。
また,家財道具がどの程度あるのかについて,調査のため,実際に見に行くということも行われておりません。