自由財産とは,自己破産をしても,手元に残すことができる財産のことをいいます。
法人が破産する場合,自由財産はありませんが,代表者,事業主等,個人の方が破産をする場合,自由財産として,99万円まで,手元に残すことが可能です。
自由財産として,認められる財産の種類について,
・ 現金,預貯金
・ 生命保険に加入している場合の解約返戻金
・ 自動車
・ 退職金
などが挙げられます。
財産の総額が99万円を超えている場合,例えば,財産の総額が130万円ある場合,自由財産の枠を31万円超えているということになり,同額について,破産財団へ,支払いをしないといけないということになります。
たまに,間違った理解をされている方がおられるのですが,自由財産99万円という枠があるとして,例えば,会社の財産から99万円を受け取れるというようなものではなく,個人の財産が残っていた場合,破産で配当に回すのではなく,手元に残してもよいという扱いをしてもらえるだけです。
そのため,自由財産99万円の枠があったとしても,財産が30万円しかなければ,30万円を残してもらえるということになります。