会社,事業を廃業し,破産申立てを行う場合,残っているお金から,下請け業者への支払いをしてはいけないということになります。
破産に至った場合,残ったお金の使途について,破産申立ての費用,税金の支払い,従業員の未払給料の支払いをすることは,法律上,問題なく認められます。
法律上,優先されているのは,あくまでも従業員(正社員,パート,アルバイト等)であり,下請け業者は含みません。
なぜなら,会社,事業主と,従業員との契約は,雇用契約であり,給与債権について,法律上,優先するとされていますが,これに対し,下請け業者は,請負契約であり,請負債権について,法律上,優先するとされていないからです。