破産手続きに入った場合,事業活動を停止してから,破産申立てに向けての手続きに入っていきますので,従前どおり,事業活動を行うというわけにはいきません。
ただ,破産手続きとは,残っている財産を換価して,配当を行う手続きをいい,換価もなるべく有利な条件で行うべきです。
これに対し,事業活動を停止した後の在庫商品について,正規の値段が付かないのが一般的ですので,すでに注文を頂いており,納品が容易であれば,速やかに納品をして,代金を支払って頂くのが合理的です。
そのため,すでに注文を受けている商品であれば,速やかに納品をして頂いても構いません。
その後も,継続して,事業を続けることについては問題が出てきますので,どこまでの商品を納品するかについて,個別に弁護士へ,ご相談頂いた方がよいでしょう。