会社でローンがない自動車がある場合,最終的には売却をすることになります。
処分をする場合,相見積もりを作成しておき,一番高い金額の査定を出した業者へ,売却するというのが基本的な処理になります。
破産申立て前に,事前に売却ができて代金を受け取った場合,自動車の売買代金から,自己破産に要する弁護士費用を捻出することは可能です。
他の使途として,自動車の売買代金から,未払の従業員の給料を支払うことも可能です。
また,自動車の売買代金から,事務所,倉庫等を借りていて,原状回復工事を要する場合,同工事代を支払うことも可能です。
さらに,自動車の売買代金から,法人での税金等,滞納公租公課があれば,支払うことも可能です。
では,会社で所有している自動車について,代表者が買い取ることは可能でしょうか。
この点,①売買価格が適正な金額であり,かつ②実際に代表者から会社へ売買代金の支払いを行うことを条件として,代表者が買い取ることも可能です。