税務署への廃業届け(異動届け)について,弁護士へ自己破産の依頼をした時点で,提出して頂いて結構です。
ただ,税務署へ,廃業届けを出しに行った場合,破産の開始決定が出てから,出しに来て下さいという対応をされたり,また法務局で登記をしてから来て下さいと言われることがあります。
破産手続開始決定が出るまで受け付けないと言われた場合,開始決定後の対応で結構です。
また,法務局への登記について,破産申立てを行い,破産が終わってから,裁判所を通じて行う手続きになりますので,特にご対応頂く必要はありません。