従業員へ,以下の場合,退職金を支払っても構いません。
会社を廃業した後,会社のお金が残った場合,お金の使途として,破産の費用,事務所,倉庫等の明渡し費用の他,税金,従業員の給与,退職金が優先債権になりますので,従業員の退職金の支払いをしても構いません。
ただし,退職金として,支払うための条件として,退職金が権利として規定されている場合に限られます。
具体的には,会社の就業規則の他,退職金規程が整備されており,かつ,退職金規程に従って実際に退職金を支払うという運用がなされていた場合に限られます。
まず,退職金規程がなく,会社の裁量で退職金を決めていたような場合,退職金が保護されるべき権利とまでは認められません。
次に,退職金規程があったとしても,規程に従った運用が過去に行われてこなかった場合,規程は有名無実化していますので,やはり退職金が保護されるべき権利とまでは認められません。