個人でローンのない自動車がある場合,資産価値が20万円に満たない場合,そのまま残すことが可能です。
また,個人でローンのない自動車がある場合で,資産価値20万円以上ある場合でも,破産管財事件であれば,自由財産という,手元に残してもらえる財産の枠として,99万円を認められるため,自動車の資産価値が99万円で納まる場合,自動車を自由財産としてもらうよう申請することにより,自動車を残すことは可能です。
これに対し,自動車の価値が99万円を超える場合,例えば,自動車の価値が110万円とした場合,99万円を超える金額である11万円を別に用意して,破産財団へ納めることにより自動車を残してもらうことが可能になります。
ただし,この場合,自動車以外の財産が一切残せないことになりますので,銀行預金,その他の財産を破産財団へ納めないといけません。
では,自動車の価値について,どのように評価すればよいのでしょうか。
裁判所では,自動車の価値が問題となった場合,中古車価格月報のRed Book(レッドブック)という専門誌を用いて,自動車の価値の算定を行うことになります。
そのため,自動車の価値が問題になる場合,破産申立前に,レッドブックでの価値を調べておく必要があります。
弊所のご依頼者様の自動車価値について,弊所において,レッドブックの調査を実施しておりますので,安心して,ご相談ください。