使っていない携帯の契約があり,債務が残っている場合,携帯料金,機種代等について,破産債権として,計上をすることが可能です。
計上することにより,今後,債権として計上をする携帯会社の携帯が使えなくなりますが,滞納額が高額になる場合,債権として計上をした方がよいでしょう。
大阪弁護士会所属
使っていない携帯の契約があり,債務が残っている場合,携帯料金,機種代等について,破産債権として,計上をすることが可能です。
計上することにより,今後,債権として計上をする携帯会社の携帯が使えなくなりますが,滞納額が高額になる場合,債権として計上をした方がよいでしょう。