過払い金がありそうな場合,債権者から,取引履歴を提出してもらい,利息制限法に基づいて過去の取引を計算し直し,過払い金があれば,請求を行うという形になります。
請求後,交渉を通じて,和解金額,及び支払時期が決まれば,和解書という書面を作成してから,後日,支払日に過払い金の返金を受けるという流れになります。
この際,大阪地裁の運用として,過払い金の交渉を終え,和解をまとめて,和解書の取り交わしまで済んでいれば,過払い金について,自由財産として,拡張してもらうことができます。
ただ,過払い金について,神戸地裁のように,原則として,拡張を認めないという運用をしている裁判所もありますので,注意が必要です。
自由財産とは,破産をしても,手元に残してもよい財産のことをいい,財産の合計で99万円まで,自由財産として残してもらえます。
過払い金について,回収額から回収に要する弁護士費用を控除後,他の財産と合計して,99万円までに納まるようであれば,手元に残すことが可能です。