源泉徴収票の作成,従業員への交付はどうしたらよいですか?

 弁護士へ,自己破産の手続を依頼して,廃業をする際,従業員の方がいれば,解雇をする形になり,解雇日までの日割りの給料が発生します。

 源泉徴収票の作成について,解雇した年の11日から,解雇日までの源泉徴収票を作成して,従業員の方へ交付することになります。

 作成のタイミングについて,日割りの給料の計算ができた後でないと作成できませんので,後日で構いませんので,計算ができ次第,源泉徴収票を作成して,従業員の方へ,郵送か,手渡しで交付することになります。

 法律上,源泉徴収票の交付期限として,退職後,1か月以内とされています。

 なお,源泉徴収票の作成について,従業員の方だけでなく,代表者,取締役の方の源泉徴収票も作成しないといけません。

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