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破産選択時の流れ

 

破産手続きを選択した場合,まず,受任通知という通知書を全債権者へ発送することになります。
ここでいう債権者とは,金融機関,保証協会,信販会社,消費者金融等の業者に加えて,未払いの買掛金がある仕入先,取引先等をすべて含みます。

受任通知は速やかな初動対応が重要

破産選択時の流れ受任通知には,法人,代表者が破産手続きに入ったこと(個人事業主も同様),弁護士が依頼を受けていること,及び電話,郵便問わず,連絡先を法律事務所としてもらい,依頼者本人への直接の連絡を止めてもらうことを明記することになります。
破産選択時,速やかな初動対応が重要になってきます。
受任通知を間違いなく,速やかに債権者へ届けるためには,正確な債権者のリスト(債権者名,住所)を作成して頂く必要があります。
また,受任通知発送時,債権調査といい,各債権者へ,現在,債権がいくらあるのかを届け出てもらうように協力をお願いし,その回答を待つことになります。

従業員の解雇の手続き

次に,遅くとも,受任通知発送のタイミングで,従業員がいるようであれば,解雇の手続きを行うことになります。解雇の手続きは,口頭だけではなく,解雇通知書という文書で行うことが望ましいです。解雇通知書のひな形については,弊所でご準備させて頂きます。
従業員解雇時,未払いの賃金がある場合で,法人,ないし事業主において,現金預金があれば,労働債権として,支払いを行っても問題がありません。

事務所の明渡し

事務所の明け渡しさらに,受任通知発送後,事務所,営業所,倉庫,駐車場等,不動産を賃借している場合,速やかに,不動産を明渡す必要があります。
そのため,不動産のオーナー,ないし管理会社へ,破産手続きへ入ったことを連絡し,明渡しの準備を進める必要があります。

明渡しの際,原状回復工事等が必要な場合,賃借人である法人,ないし個人事業主の費用負担で明渡しを進める必要があります。
不動産の明渡しにおいて,原状回復が容易であるケース,事前にある程度話がまとまっているケースなどは大きな問題になりませんが,中規模,大規模な工事を伴う場合,オーナー,ないし管理会社との交渉を重ねていくことになります。

リース物件等の返却

また,ローンを組んで購入した自動車やリースの複合機等があれば,債権者からの求めに応じて,個別に,返却していく必要があります。

裁判所への申立て

その後,債権調査がある程度進んだ段階で,打合せを行い,資料を提出して頂き,破産申立書を完成させ,裁判所へ,申立てを行うことになります。弁護士介入から,破産申立てまで,特に問題がなければ,3ヶ月あれば十分に申立てができております。

破産手続き開始決定

申立後,裁判所から破産管財人という別の弁護士が選任され,破産手続きの開始決定が出ることになります。破産管財人とは,破産手続きにおいて,法人,代表者,ないし個人事業主の財産を管理し,換価(現金化)して,配当を行うことが主たる業務である弁護士になります。破産管財人が選任されると,破産管財人と面談を行い,破産申立てに至った事情や財産の状況等について,詳細な調査が行われることになります。

第一回債権者集会

第一回債権者集会そして,破産手続き開始決定から約3ヶ月後,第一回債権者集会が開かれることになります。
債権者集会とは,裁判所から,債権者へ,破産の情報を開示する機会を設ける集会です。
ただ,通常,債権者集会に出頭する債権者は,きわめて少数であり,ほとんどのケースで債権者の出頭がなく,簡単に集会が終わっているのが実情です。

破産管財人選任から,債権者集会までの間,破産管財人において,財産の管理,換価を行うことになりますが,特に財産がなければ,第一回の債権者集会で破産手続きが終了しているケースが大半です。
続行するのは,換価に時間のかかる不動産があるようなケースです。債権者集会を続行する場合,同様に3ヶ月に一度のペースで集会期日が設けられることになります。

破産手続き終了

上記手続きを経て,配当に回す財産があれば,配当を行い,特になければ配当なしということで破産手続きが終了することになります。
また,法人の代表者,及び個人事業主の場合,破産の判断に加えて,免責という債務の支払義務の免除をしてもらう判断が行われます。免責の判断も通常,破産の判断と併せて行われます。

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