小規模共済の扱いについて
小規模共済に加入していて,破産申立時,すでに解約をしている場合,預貯金として扱われることになり,自由財産拡張の対象になってきます。
これに対し,小規模共済に加入しており,未解約の場合,本来的自由財産として,そのまま残すことができます。
留意点として,小規模共済について,本来的自由財産として,高額の金額が残せる場合,本来的自由財産とは別に,自由財産の拡張を申し立てた場合,本来的自由財産が高額であることを理由に自由財産拡張の必要性がないとして,拡張を認めてもらえない可能性が高くなります。
倒産防止共済の扱いについて
倒産防止共済について,小規模共済とは違い,本来的自由財産という扱いにはなりません。
そのため,倒産防止共済の解約前後を問わず,自由財産拡張の申立てを行い,他の財産と合計して99万円まで残すことが可能です。
ちなみに,倒産防止共済に加入すると貸付を受けることができますが,貸付を受けている場合,掛け金から貸付金を控除した残金が資産になります。