銀行から借入れをしている場合,その銀行の銀行口座について,自己破産を弁護士に依頼し,受任通知を発送した段階で銀行口座が凍結されて使えなくなります。
借入れのない銀行の銀行口座であれば,法人代表者,事業主とも,従前どおり使用を継続することが可能です。
ただ,法人代表者,事業主ともに,破産をした場合,自由財産の上限が99万円になるため,99万円を超える場合,破産管財人へ,銀行口座を引き継ぐことになります。
大阪弁護士会所属
銀行から借入れをしている場合,その銀行の銀行口座について,自己破産を弁護士に依頼し,受任通知を発送した段階で銀行口座が凍結されて使えなくなります。
借入れのない銀行の銀行口座であれば,法人代表者,事業主とも,従前どおり使用を継続することが可能です。
ただ,法人代表者,事業主ともに,破産をした場合,自由財産の上限が99万円になるため,99万円を超える場合,破産管財人へ,銀行口座を引き継ぐことになります。