破産により自宅は売却されるのでしょうか?

住宅ローンが残っている,担保権を設定している場合

 住宅ローンが残っている場合,自己破産を行うことにより,住宅ローンの支払いを継続することができなくなり,抵当権を実行し強制競売の申立てを行われるか,任意売却という形で自宅が売却されることになります。

 住宅ローンがなくても,銀行,保証協会からの借入に際し,担保権を設定していれば,同様に,自己破産により,ローンの返済ができず,強制競売,または任意売却により自宅が売却されることになります。

ローンがない場合

 住宅ローンがなく,また銀行,保証協会の抵当権も設定されていない場合,抵当権による強制競売を行われませんが,自己破産を申し立てた後,破産管財人が任意売却という形で自宅を売却することになります。

メールで相談

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談